2018年7月17日火曜日

柳澤銀蔵

安政3年9月6日生まれ。父は越後長岡藩士。明治9年陸軍馬医生、19年三等獣医。26年ベルギー・フランスへ留学。29年帰朝、32年獣医学博士。陸軍獣医学校長、中央衛生会委員を経て盛岡高等農林学校教授に任ぜられる。夫人幸子は深谷氏の出とある。

2018年4月26日木曜日

御大典紀念全国馬匹博覧会秘話「いわしや騒動」

御大典紀念全国馬匹博覧会秘話「いわしや騒動」
帝都復興の景気に湧く昭和四年のこと、日本獸醫師會はつひに「日本獸醫師會々報」を刊行せり。
時の農林省畜産局長戸田保忠は七行の祝辞を寄せ・・・これはどうでも良い事で、肝心なのはこ
の会報の裏表紙なのである。

昭和五年版「覚醒的大カタログ」予約販売の広告である。本来なら無料で配るところを製版費用
が巨額になったため金二円を一円に割り引いて販売すると言うものである。来年のすごい出版物
を半額で予約販売とくれば詐欺商法の三拍子が完全に揃っている。この広告に騙されて全国から
どれほどの申し込みがあったことやら・・・昭和五年のカタログは六年になっても発行されず、騙さ
れたと知った被害者は続々と抗議の声を上げ始めた。その時困ったのが別のいわし屋で、一番大
手で信用のあるいわし屋暁雲堂は獣医関係雑誌に広告を打って『いわし屋○○獣医機械店は当
店とは全く関係がありませんし、人違いで、いわし屋○○獣医機械店はこれがために監督官庁
の・・・』と、名乗り出た。

広く業界の認識を仰ぐ
「いわしや暁雲堂」と「いわしや○○獣医機械店」とは、全然別個の存在にて営業上、血縁上何等
の関係なき事は、夙に業界に於いて認識される厳たる事実ながら、未だに混同され最近の「いわ
しや○○獣医器械店」の不都合乱脈につき、弊店に叱声を寄せられる向も多々有之、弊店の非常
に困惑遺憾と致すところにて、何卒混同なき様お伝へ御示達の程お願ひします。
一、・・・・・昭和六年一月カタログ発行と称して予約金一円也を集めながら・・・(獣疫調査所交友
会報第十四号所載広告参照)・・・満二ケ年を経過せる今日、未だ発行せず業界に対して詐称欺
瞞の不信、不実をなせる店。
二・・・・・再三、再四の欺瞞虚偽のため農林当局並に業界より指弾されし店。
三・・・・・店員の給料不払が数ヶ月に及ぶは元より、店員の貯金、掛金をも使ひ込みて弁償せず、
而かも店員を解職せる店。
四、・・・・・工場、製作所、同業問屋への支払が極度に渋滞して、制作、供給のボイコットに遭ふが
如きコンマ以下の店。
 是等が「いわしや○○器械店」の真正なる現況であります。斯くの如き「いわしや」斯くの如き没
落に瀕せる「いわしや」と、弊店「いわしや暁雲堂」を混同され不都合乱脈の叱声を弊店に寄せら
れる事は多大なる迷惑を感ずる次第にて、斯の如き「いわしや」と、いやしくも店主が市並に区の
公共団体及び町会の役員たる名誉職を奉じ豪快にして堅実、内地は元より、朝鮮、台湾、樺太、南
洋の植民地、満州国、北支那に至るまで、所謂日満経済ブロックの隅々にまで営業網を有する溌
溂、隆々たる弊店「いわしや暁雲堂」と近藤される事は甚しき困惑にて何卒各位に於かれても自衛
上よりそれぞれの店舗の内容状態、及店主の人格品位をよく検討され、認識されん事切望して止
みません。
営業種目 獣医機械
     医化学機械
     細菌学機械
     病理学機械
     衛生学機械
     養鶏用機械  東京市本郷区元町一丁目
            いわしや 暁雲堂   電話小石川(85)四三五三番
                             五六〇二番
                       振替口座東京一九七八八番
                       電略「イ」又ハ「イワ」

これが昭和七年の「応用獣医学雑誌」の裏表紙。驚いたことに怪しい商法はまだ続けられている。


昭和六年一月完成の豪華カタログ貴方だけの特別価格!半額!・・・・・そして昭和八年になると、こ
の業界から姿を消してしまう。南方に逃げたのやら、満州ゴロになったのやら・・・はたまた昔の従
業員に消されたのやら 


斯くて御大典紀年なんとやらの『受胎増進器』は中央獣医会の独占販売となったのである。




2018年4月24日火曜日

佐藤清明

「日本獣医師会々報」昭和四年の創刊号にツギのような広告がある。

これだけの人物でありながら非常に情報が少ない。「日本獣医学人名事典」では掲載未完者一覧の中にさえこの名前がない。偶々手許の天金「日本馬政史」や明治二十五年三月の「中央獣医会雑誌第四輯付録日本家畜売買法」を見て驚いた!高名な博士先生を凌ぐ超博学学士である。それもそのはず、この人物は駒場農学校最後の卒業生で同期が時重初熊に廣澤辯二、廣澤の回顧によれば同郷同窓の佐藤は学生の頃から先輩も一目置く程の博学博識。「日本馬政史」編纂の折には編纂主任で廣澤が輔佐、名だたる先輩諸博士はヒラの委員である。なお、この広告の次の頁は唐仁原氏が涎を流すような広告があるが、本題とは関係ないのでここには掲載しない。

2017年8月4日金曜日

牛病新書と流行牛病予防説

「牛病新書」は明治七年三月香雲閣蔵版で静岡・柏原学而訳、陸軍一等軍医正・正六位石川良信閲とある。訳者は十五代将軍慶喜の侍医の蘭学者。「流行牛病予防説」の著もあるところをみると明治初頭のシベリヤ沿岸牛疫流行の折に調査した大学東校の人物とは、まさにこれであろう。獣医学の歴史にはまだ登場した事のない書である。
「牛病新書」の内容について更に調査してみた。緒言で訳者は『一牛医学モ亦自ラ人間有用ノ一学ナリ然ルニ吾邦未タ其学ヲ講シ其術ニ習フ者アルヲ聞カス・・・蓋シ予固ヨリ牛医タラン事ヲ欲スル者ニ非ス・・・』と述べ、原本は1866年のオランダ獣医学校教頭プロプァーニューマンの家畜医書第六版とある。
注目すべきは『牛医』の名称である。明治始めのこの時期に職名としてあったのは『馬医』で、それ以外は『伯楽』か『馬喰』程度である。正式に獣医の名称が用いられるのは、明治十四年からで、免許制度の制定は明治十八年からである。
「流行牛病予防説」との関連もあるので巻ニの第五章『牛疫即チリュンデルペスト』にも目を通したが、太政官布告にあるような予防法は記載されていない。
獣医免許制度制定直後、日本の獣医学はドイツ式が主流となるために、蘭学のこの書も全く陽の当たらないものとなってしまったようである。

2017年7月22日土曜日

日本馬政史(一)の馬医・伯楽

「日本馬政史」は社団法人帝国競馬協会、昭和三年五月二十五日発行の不許複製の非売品の書物である。刊行の際の委員は陸軍中将小畑豊之助、陸軍少将石橋正人、獣医学博士新山荘輔、獣医学博士丹下謙吉、獣医学博士勝島仙之介、獣医学博士須藤義衛門、獣医学士広沢弁二、陸軍獣医監内村兵衛、陸軍省馬政課長騎兵大佐市瀬源助、法学士芝山雄三、農林省畜政課長木嶋駒蔵。史料の蒐集先は帝国大学文学部史料編纂掛、宮内省図書寮。宮内省主馬寮。内閣文庫。農科大学。農林省。陸軍省。東京偕行社。上野、日比谷図書館。小笠原伯爵邸。この他に、南部、仙台、津軽、九州関西方面に出張、各種馬所、種馬牧場、種馬育成所都道府県並びに各地産馬組合。
「日本馬政史第壹巻」は有史以前から安土桃山時代までの事が書かれているが、この中に橘猪弼の名は無い。個人名として登場する馬医・伯楽は「吾妻鏡」にある承久三年の友野右馬允遠久、
「兼山記」天正五年の伯楽・道家弥三郎、天正元年「療馬図説写本」の桑嶋新左衛門尉仲綱、「蓋囊抄」文安期の小河乗澄、肥後国平の仲国、安国、眼心である。

2017年7月16日日曜日

大正時代の獣医学雑誌「現代の獣医」

編集兼発行人は山崎英胤である。
現在の獣医師法は戦後占領軍司令部によって制定されたものである。その前の旧法「獣医師法」にも獣医師の名称があるので、この名称は何時から使われ始めたかを調べてみた。外国の制度を取り入れて明治十八年に免許規則が布告された時は『獣医』で、陸軍の馬医と従前の伯楽以外は、お雇い外国人教師も皆『獣医』であった。やがて、軍の馬医は陸軍獣医と名称を変更するが、法律上の職業名は民間と同じ『獣医』である。従って、大正期の獣医学雑誌を読むと、農学士、農学博士、獣医学士、陸軍一等獣医の名はあっても獣医師の名はどこにもない。大正期になって中等学校の中でも獣医養成が出来るようになると、地方獣医の技術は益々低下し、終には農民の評価は近世の伯楽以下になったと、現代の獣医には記されている。この能力低下の問題を解決するために新しい獣医師制度が作られるのが大正十五年四月六日の法律第五十三号である。

2017年7月13日木曜日

小澤温吉の馬医、伯楽、獣医

明治十八年の「大日本獣医会誌」創刊で『我邦維新前に於いては真性の獣医なく唯に伯楽及び馬医なる者ありて・・・陸軍省に於いては明治五年地方有力の馬医を徴して軍馬の衛生治療の事を司らしめ同七年に佛国陸軍獣医アンゴーを聘して獣医生徒を教育し内務省に於いては明治九年英国獣医ドクトル、マッケブライドを農商務省に於いては同十四年独国獣医ドクトル、ヤンソンを聘して前後数十名の生徒を養成して・・・・』と記している。小澤温吉は明治十二年陸軍馬医学舎の卒業で、同期は今泉六郎、黒瀬貞次、一柳直宰、柳沢銀蔵等々。
我国の獣医学の源流はフランス式軍馬医学に発するとする。従来の伯楽の技術は蹄鉄工の仕事であるとする。

2017年5月5日金曜日

平仲国とは

「日本馬政史」の徳川幕府の馬医の所に桑嶋流「伯楽病理口伝」の事が述べられて次のような系図が示されている。
九州肥後平仲国息安国ー伊勢国源道義息尚義ー越後国平盛頼ー備前国平義親ー奥州藤原心海入道息仲時、仲綱の母、息藤原仲綱ー桑嶋平六息藤原宗綱ー天下一桑嶋肥前掾藤原実綱ー桑嶋采女正藤原重綱
と同時に小河乗澄は「仮名安驥集」を、平仲国・安国・眼心は「仲国百問答」を著したとしている。これらの出典は「本朝武林原始」とするので、検索すると、享保八年の日夏四郎左衛門繁高「本朝武林原始」巻第五馬事之部馬医に『肥後国に平仲国といふ馬医の上手ありその子に安国眼心とて二人あり・・・』
 一方、白井「日本獣医学史」や山脇「日本帝国家畜伝染病予防史」、深谷「獣医の古説」では『肥後の硯山平仲国、桓武帝延暦の時入唐して大延に学び・・・』とする。

2016年12月27日火曜日

下小鯖皮番所跡
































下小鯖皮番所
山口に藩庁が移る以前は毛利藩の中心は萩で、萩から瀬戸内海に出る途は萩往還を通って佐々並から山口の上竪小路経由で石州街道に出、これを小郡の方向に少し下って鰐石橋を渡って勝坂の峠を越える道である。古い三田尻往還は現在自転車道として整備されているが、下小鯖の辺りでは新しい国道252号線と略並ぶ格好となっている。ここに一軒の建築機械のレンタル会社があるが、その直ぐ側に天保二年の大一揆発祥の地・皮番所の跡とする石碑がある。これはグーグルのストリートビューでも見る事ができる。この石碑の前に立って国道252線を見ると如何にもこれが三田尻往還であるような錯覚に陥るが実際の昔の途は石碑の向こうにある幅六尺ほどの小径である。
 この小径に立って天保二年のその時に想いを馳せる。御目付所の日記には「駕籠に乗った対州交易御用達石見屋嘉右衛門と召使の安五郎と荷駄一匹、さらに対州交易御用達中ノ関の上屋儀兵衛の一行は、七月廿六日晩方、山口小鯖の観音原と申す所を・・・」

この場所に皮番所を設けたのは三田尻港に行く抜荷の皮を見張るためであった事は明らかである。もし、逆に三田尻方面から萩に向かう皮荷があったとしても、それは藩の御用品であるから百姓風情が手出し出来るものではない。更にこの当時、この辺りで皮の処理が出来る者は下羽坂の垣の内の穢多のみで、彼らが萩に皮を送る場合は荷駄に載せて萩往還に向かうから三田尻とは逆の途になる。更に上納の皮を大阪送りにする場合は下羽坂から川船で小郡の東津に津出しをするのが最も便が良い方法である。

死牛馬買仲間について 大阪府大「社会科学論集」6.7


2016年6月12日日曜日

革工

増補訂正「工芸志料」は黒川真頼著で東洋文庫として現在でも販売されているが、ネット上では宮内省博物館蔵版・有隣堂明治二十一年十月再版のものが公開されている。この巻五が革工で、ここには昔、百済の工人が革工を伝え、聖武天皇の頃に革工が盛んになると共に、この頃に革工人以外に『諸獣ノ皮ヲ剥キ肉ヲ屠ル工人』が出てくるとしている。この工人が『恵止利』で後世に『恵多』と呼ばれるようになったともしている。更に武家社会の時代になる頃、皮を剥ぐ工人は卑しい者として別村落となり、これをエタと呼ぶようになったとしている。その後、徳川家康の時代になると皮剥工は一処に集められて平民とのまじわりを禁止され、長吏(越後の国ではブンジ・ジナコともいう)と称されるようになった・・・としている。正確には慶長五年の『牛馬犬の皮は剥皮工に非ざるよりは之を剥ぎて革と為すことを得ざらしむ』の令である。

2016年4月1日金曜日

菊池東水について

菊池東水 生・没年不明。名、武樹、久之進。一橋家の馬医で太子流。天保年間にオランダの馬医学を学び嘉永五年「解馬新書」を江戸尚古堂より発行。「解馬新書」の序に我が国の医馬の道は大国主命・少彦名命にはじまり、聖徳太子の時代に高句麗の僧・慧慈が橘猪弼に朝鮮半島の馬医術を伝えたと記している。

2016年1月30日土曜日

ゼンリンの地図から

一番古い昭和58(1983)年の地図では山口市吉敷下東の屠畜場は山口市屠畜場となっている。1987と1993年は山口県屠畜場、1995年が山口市食肉センターとなっている。

2016年1月24日日曜日

著者の捏造 一画多いと・・・

問に一画加え間とすると・・・

間の字の方が刻み憎い。この書の元になる中国本は寳善堂梓とのみあって著者名は無い。日本人による翻刻であるから中国音を記す必要はない。列挙される本屋の名から近世末から明治頃か?
一箇所のみの誤記なら書き込みミスで済むが、三箇所も続くと・・・


新刻針醫叅補馬經大全 4巻

著者

    • 馬, 師間 バ, シカン ma, shi jian

書誌事項

新刻針醫叅補馬經大全 4巻
馬師間編輯
河内屋喜兵衛 , 菱屋藤兵衛 : 永樂屋東四郎 , 吉野屋仁兵衛 , 和泉屋吉兵衞 : 須原屋新兵衛 : 岡村庄助 : 和泉屋金右衛門 : 岡田屋嘉七 : 山城屋佐兵衛 : 須原屋伊八 : 須原屋茂兵衞, [出版年不明]
タイトル別名
馬經大全
新刻叅補針醫馬經大全
新刻叅補馬経大全
叅補馬經大全
新刻針医参補馬経大全
タイトル読み
シンコク シンイ サンホ バキョウ タイゼン

大学図書館所蔵 件 / 1

2015年11月3日火曜日

馬経諺解

新聞広告に「馬経諺解」という気になる書名があったので早速に検索して見た。朝鮮本で日本にも幾人かの研究者がいるようである。但しこれらの研究者は殆ど文系の漢学系で、馬医学の関係者はいないようなので、これからしばらく調べて見る事にする。
まず、諺解。「諺解」とは「諺文」すなわちハングルによる漢字音注と朝鮮語訳を施すことで、ハン グルの公布(1446 年)直後から李朝の末期まで広く用いられた形式である。
次に三木栄著「朝鮮医学史疾病史」364Pの半島獣医学に「馬経抄集諺解」二巻、粛宗八年頃刊とあるから、この書は中国の「馬経」の一部をハングルで書いたものである事がわかる。更に三木栄によるとこの頃「新刻参補針医馬経大全」も訓錬都監小活字で刊行とあるから、半島でも「元亨療馬集」が刊行されていた事が分かる。京都大学蔵書の画像を見てみると、馬の画は日本の馬経大全や明刊の元亨療馬集とそっくりである。

2015年2月14日土曜日

元亭療馬集とは?


「古典籍展観入札会」大阪古典会に写真入りで掲載されていた。写真が小さいので正確なことはわからないが「医駝方」と「牛経大全」「元亨療馬集」の合冊に見える。刊年版元の記載がないが書体や図の具合から見て、清期の地方書房の手になるものであろう。学術資料としての価値は殆どなく、骨董品として値打のあるものでもない。「元享療馬」までの間違いは結構多いが、「元亭療馬集」になると流石に少なく、グーグルで検索しても僅かしかヒットしない。

2014年6月6日金曜日

平仲国と太子流の由来・日本馬政史より

平仲国と桑嶋流
「仮名安集」の成立は慶長九年1604年、「若狭国志」に因れば「仮名安驥集」は元雲州の産で京極家の招きで小浜に住す橋本道派・一閑和尚らの刊。平仲国は馬師皇の安驥集を代々伝え、藤原仲綱より道蝸-道派に伝うとある。
桑嶋家伝「伯楽病理口伝」元和六年1620年に本朝伯楽開起平仲国也とある。
桑島家の系図は
九州肥後平仲国息安国-伊勢国源道義息尚義-越後国平盛頼-備前国平義親-奥州藤原心海入道仲時-仲綱の母-息藤原仲綱-桑嶋平六息藤原宗綱-天下一桑嶋肥前掾(昔の国司三等官の名)藤原実綱-桑嶋采女正藤原重綱とある。
太子流は承応元年1652四月望日相伝「馬病療治書」一名「療馬元鑑集」の由来に『人王三十一代敏達天皇五世孫井手左大臣橘諸兄公末孫、山城国自水野里出、尾州知多郡小川村一色住人、水野下野守、末孫喜心より馬医道伝来、然る後宮崎勘右衛門伝受後鈴木五助伝当家為秘書』

いずれも十七世紀のことで、聖徳太子・厩戸皇子や遣唐使と結び付くものではない。この話は徳川幕府お抱えの馬医・桑嶋流の伝説に尾鰭が付いて広まったものとみえる。


2014年5月12日月曜日

平仲国・桑嶋流は馬師皇系、太子流は別系

平仲国と桑嶋流
「仮名安驥集」の成立は慶長九年1604年、「若狭国志」に因れば「仮名安驥集」は元雲州の産で京極家の招きで小浜に住す橋本道派・一閑和尚らの刊。平仲国は馬師皇の安驥集を代々伝え、藤原仲綱より道蝸-道派に伝うとある。
桑嶋家伝「伯楽病理口伝」元和六年1620年に本朝伯楽開起平仲国也とある。
桑島家の系図は
九州肥後平仲国息安国-伊勢国源道義息尚義-越後国平盛頼-備前国平義親-奥州藤原心海入道仲時-仲綱の母-息藤原仲綱-桑嶋平六息藤原宗綱-天下一桑嶋肥前掾(昔の国司三等官の名)藤原実綱-桑嶋采女正藤原重綱とある。

太子流は承応元年1652四月望日相伝「馬病療治書」一名「療馬元鑑集」の由来に『人王三十一代敏達天皇五世孫井手左大臣橘諸兄公末孫、山城国自水野里出、尾州知多郡小川村一色住人、水野下野守、末孫喜心より馬医道伝来、然る後宮崎勘右衛門伝受後鈴木五助伝当家為秘書』

いずれも「日本馬政史」より。九州の平氏とは壇ノ浦の合戦の落ち武者であろうか?

2014年5月5日月曜日

「日本家畜売買法」中央獣医会雑誌付録・明治二十五年三月

kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/796389
佐藤晴明は「日本馬政史」の編纂主任。前記のデジタル版は正誤表を欠く。

2014年5月4日日曜日

推古天皇三年の事

三年夏四月、沈水、漂着於淡路嶋、其大一圍。嶋人、不知沈水、以交薪燒於竈。其烟氣遠薫、則異以獻之。五月戊午朔丁卯、高麗僧慧慈歸化、則皇太子師之。是歲、百濟僧慧聰來之。此兩僧、弘演佛教並爲三寶之棟梁。秋七月、將軍等至自筑紫。
日本書紀の記述では馬医も橘猪弼もない。

2014年5月2日金曜日

斃牛馬処理に関する戦前の記録・青空文庫より


 今もなお諸所に小字こあざを牛捨場または馬捨場と称する所がある。また小字という程でなくても、俗にそう呼んでいる場所が各地に多く、現に昔は死牛馬をここへ捨てたものだなど伝称せられているところも少くない。これは一体どうしたものか。
 我が国は農業国である。したがって耕作を助けしめるべく牛馬を飼育する事が多い。また運搬用、騎乗用、あるいは挽車用としての牛馬の飼養も古来かなり多かった事であるに相違ない。これらの老いて役に堪えなくなったもの、また斃死したものの始末をどうしたであろうか。
 言うまでもなく我が国においても太古は牛馬の肉を食用としたものであった。神武天皇御東征の時に、大和の土人弟猾おとうかしは生酒を以て皇軍をもてなしたと「日本書紀」にある。牛肉を肴として酒を飲んだものであろう。また「古語拾遺」には大地主神が、牛肉を以て田人に喰わしめたが為に、大年神の怒りにあったともある。怒りにあったとしても古代国民が牛肉を喰らったことのあったには疑いない。その後天武天皇の御代に至って、詔して牛馬犬猿鶏の肉を喰うを禁ぜしめられた。これは必ずしも肉食の禁というではなく、人間に飼育せられて人間の用を弁ずるもの、または特に人類に最も近似したるものを屠殺して食用に供することは人情として忍び難いという点にその動機があったに相違ない。さればその以前にこれらの物が食用に供せられたことは疑いを容れないのである。これより後にも豚の飼育は行われた。無論食用の目的であるには相違ないが、これは食用以外に人間の用を為さぬものであるから、右の制令にも漏れたものであった。右の禁令あって後にも、なお牛を殺して漢神を祭るの習慣は各地にあって、平安朝になってもさらにその禁を重ねられた事であった。その牛は無論犠牲として神に供し、後にこれを食したものであるに相違ない。しかし仏法の普及とともに牛馬を殺すことは罪業のことに深いものとして教えられた。「霊異記」には牛を殺して漢神を祭ったが為に恐ろしい現報を受けた話もある。こんな宣伝がだんだんと国民間に普及せられるに及んで、普通民はもはや牛馬を喰わなくなった。「古語拾遺」の田人牛肉を喰った祟りの話も、けだし普通民が牛馬も喰わなくなった後の産物かもしれぬ。
 殺生肉食嫌忌の宣伝から起った食肉禁忌の思想がだんだんとこうじて来て、従来もっぱら食肉用の獣と見なされて、その名称を俗にシシ(「宍」にて肉の義)とまで呼ばるるに至った程の鹿しかの肉を喰った者でも、数十日ないし百日間神社参詣を遠慮せねばならぬというが如き、いわゆる諸社禁忌のやかましく叫ばれるようになっては一般民は牛馬の肉を喰うものを甚だしく賤しむに至った。この際においてただ屠者すなわち餌取えとりの輩のみは、その殺生を常習とする事から、相変らず旧来の習慣を墨守して、これを喰うことを避けなかったが為に、自然と一般民から疎外せらるるに至ったのは実際やむをえなかった。はては自身屠者ならずとも、一般に牛馬を食するものはこれを賤称して餌取と呼ぶことにまでなって来た。「今昔物語」に見ゆる北山及び鎮西の二つの餌取法師の話の如きも、畢竟牛馬の肉を食する俗法師を呼んだものである。そのエトリが訛ってエタとなった。かくてその思想がだんだんとこうじて来て、鎌倉時代には一般の肉食殺生の常習者をも時にエタとも非人とも呼ぶことになった。漁家の出たる日蓮聖人が自ら「旃陀羅」すなわち屠者の子なりとも、また「畜生の身」なりとも言われたのはこれが為である。
 かくの如き時代において、もはや人間の用をなさぬ老牛馬の処分の事は、一般民にとってかなり厄介なものであったに相違ない。ここにおいてか牛捨場馬捨場なるものが生じたのだ。家に飼養する牛馬が斃死した場合において、自らこれを処理するの法を知らず、またこれを処理すれば「穢れ」がその身に及んで神に近づく事が出来ぬというような迷信のあった時代において、これをある特定の場所に委棄するという事はやむをえなかったに相違ない、ただに斃牛馬のみならず、もはや使役に堪えなくなった老牛馬を飼養して、いたずらにその斃死を待つという事も、自己の生活にすらしばしば脅かされた一般民にとってはかなり迷惑な事であったに相違ない。ここにおいてかいわゆる牛捨場馬捨場には、しばしば老牛馬をも委棄したものであったと思われる。自ら家に飼養した老鶏を屠殺するに忍びず、さりとてこれをそのまま飼養してその老いて斃るるに至るを待つの煩多きを避けんとして、これを神社の境内に放飼し、参詣者の賽米によって生活しつつおもむろに死を待たしめるという習慣は、昔は各地にこれを見たものだ。恢復の見込みのない病奴婢を路傍へ捨つるというような無慈悲の所行までが、しばしば行われたような昔の時代において、老牛馬を捨てるくらいの事はその当時の人々にとってそう不思議でなかったに相違ない。
 しかしながらまた一方においては、牛馬の皮革の需要はかなり多かった。その肉もまた無論口腹の慾を充たすに足るものである。捨てられた老牛馬や斃牛馬の皮革を利用することなく、またその肉を食用に供することなしに、いたずらに腐敗に委することは実際社会的にも不利益な次第である。ここにおいてか社会の落伍者たるいわゆる屠者の輩は、いわゆる牛馬捨場を尋ねてこれが利用の途を講ずることを忘れなかった。彼らは捨てられた老牛馬を屠殺してその皮を剥ぎ、肉を喰らい、また捨てられた斃牛馬についても同様の事を行った。そしてさらにその取り残された牛馬の肉をあさって、それを喰って生きたという憐むべき落伍者も少くはなかった。前記「今昔物語」に見ゆる二つの餌取法師と呼ばれた非人法師の如きは、正にその憐むべき落伍者の徒であったのである。
 非人法師とは平安朝における地方官の虐政に堪えかねた公民等が、自ら身を沙門に扮して出家逃亡するに至った浮浪民の群である。延喜の時代において三善清行は、公民が課役を避けて逃亡し、為に課丁の甚だしく減少した事を極言している。彼は当時の天下の民三分の二までは禿首の徒であると云っている。彼らは家に妻子を蓄え、口に※(「月+亶」、第3水準1-90-52)なまぐさくらい、私に髪を剃りみだりに法服をつけて、形は沙門の如きも心は屠児すなわちエトリに似たものであると云っている。これいわゆる濫僧ろうそうなるもので、その屠児に似たという事から、「延喜式」ではこれを濫僧屠者と並称しているのであるが、鎌倉時代にはその濫僧をも通例ただちに屠者すなわちエタと呼んだとの事が、弘安頃の著と認められる「塵袋」に見えている。しかしこの称呼は実は鎌倉時代になって始まったのではなく、実は平安朝時代からの事であった。「今昔物語」の餌取法師は正にこれである。
 非人法師等は多く村落都邑の場末に流れついて小屋住まいをなし、為に河原の者、坂の者、散所の者などと呼ばれた。そしてその集落にはいわゆる長吏法師なるものがあって、これを統率していたものであった。これすなわち既に「霊異記」に見ゆる浮浪人の長に当るもので、その勢力の往々盛んなるものの少からなんだ事は、寛元年間における清水坂及び奈良坂の坂の者たる非人法師等の闘争に関して、長吏法師の提出した訴状を見てもその一斑が窺われる(「民族と歴史」四巻三号四号を見よ)。そしていわゆる牛馬捨場に捨てられた牛や馬を拾得して、これを処理するの利益多き特権は、おのずからこの長吏法師等の壟断するところとなった。後世にいわゆるエタをチョウリ(長吏)もしくはチョウリンボウ(長吏坊すなわち長吏法師)と呼ぶ地方の少からぬのはこれが為であるに相違ない(もちろん長吏のすべてがそれを扱ったのではなかったけれども)。
 牛馬捨場の特権は実際彼らにとって利益多きものであった。したがってその権利はしばしば彼らの間に高価に売買せられた。その牛馬捨場に死癈の牛馬を捨つる範囲内において飼養せらるるところの牛馬は、いつかはその権利者の手によって処理せらるべきものであった。すなわちその権利者は、その範囲内の村落に生じた癈牛馬死牛馬の上に処理の権利を有するものであったのだ。したがって彼らはその牛馬が所定の捨場に委棄せらるるを待ってこれを拾得するばかりでなく、しばしば通告を受けてただちにその癈牛馬を生じたる家からこれを引き取り、自己の権利を有する捨場に牽引運搬してこれを処理する場合が多かったらしい。地方によっては江戸時代に至ってもなおその飼主より、祝儀の名目によって相当の手数料を徴し、これを引き取るの習慣を有する所もあった。もちろん地方によっては一定の権利者を認めず、相当の代価を提供して競争してこれを引き取る習慣の所もないではなかった。
 江戸時代には老牛馬を屠殺委棄するの無慈悲なる行為を禁じたが為に(奈良奉行の触書にこの禁制見ゆ。他の地方でもそうであったらしい)老牛馬は通例飼養者の飼い殺しとなっていたが、斃死の後は必ず捨場に委棄するか、しからずばエタに通告してその処理に委せねばならなかった。武蔵八王子在の百姓がかつて自らこれを処理したが為に、エタ頭弾左衛門より抗議を提出して、為に面倒な悶着を惹き起した事件もあった。
 牛馬捨場の売買はもちろん一切の権利を永久的に授受するものもあったであろうが、多くは一定の日限を付して行われたようである。この場合においてはその期限内に生じた死牛馬は、当然その買得者の所得に帰すべきものである。したがってその村落内の病牛馬がその期限内に死没せざるにおいては、権利者にこれを引取るの権利を失うが故に、夜間密かに毒を与えて、その死を早からしめたという弊害も少からなんだようである。中には健康なる牛馬を毒殺して、為に処罰されるというものもないではなかった。
 捨場の権利の売買は時としてかなり高価に取引きされた。遠州S村T氏所蔵の文書にこんなのがある。

一、此度さる御年貢差詰り、代々持来り候牛馬引捨の場所比木村勿論朝比奈村上十五日、此両場所金子十五両二分永代売渡申候。此場所に付場役等無御座候。依之村方親類は不申、脇より違乱妨申旨御座候はゞ、請人の者罷出、急度埒明可申、貴殿に少も御苦労掛申間敷候。為後日一札仍て如
 天保七申十二月   日
成行村売主
  儀十郎印
請人
  弥右衛門印

  政五郎印
大久保村買主
  儀左衛門殿
右の「上十五日」とは、月の上半に右両村内に生じた死牛馬の権利を云ったものなのである。
 抵当権設定の例としては、同氏所蔵文書に左の如きものがある。
   場所手形の事
一、此度未の御年貢差詰、私し代々持来候捨場所比木村勿論朝比奈村上十五日、此両場所為質物、申年より已暮迄、十年切相定申候。拾両也。
一、又金壱両三分借用申処実正に御座候。此場所に付場役等無御座候。依て村方諸親類得心の故に御座候処、若違乱妨申者御座候はゞ、連印者罷出急度埒明可申候。貴殿少も御苦労かけ申間敷、依之右之金子致調達相渡候はゞ、其場所御(○返の誤りか)し可下候。為後日之依て手形如件。
 文化九年申三月  日
 成行村
借主 新九郎印
請人 弥右衛門印
証人 政五郎印
 浜野村
同 文七印
大久保村
  三左衛門殿
   永代証文之事
一、当御年貢差支、右年切質物両場所為永代、増金壱両借用申処実正に御座候。依之村方諸親類は不申、他所よりも違乱申者有之候得ば、請人之者罷出急度埒明可申、貴殿に少も御苦労掛申間敷候。為後日一札仍て如件。外に一貫二百文。
 文政七申十一月二日
成行村
  借主 新九郎印
  請人 弥右衛門印
  同  政五郎印
相良
  三左衛門殿
右のT氏はこの種の文書を蔵すること、文化九年三月から明治四年四月までの分、通じて五十余通に及んでいる。かくしてその家はほとんど近郷の捨場の権利を独占し、代々富有なる生活をしていたのであったが、最後の文書である明治四年の四月に二両三分三朱と銭五貫二百文で或る捨場の権利を売得した後僅かに四ヶ月、同年八月にエタ非人解放令が発布せられたが為に、新たに平民に列せられた代りにこれらの一切の権利はことごとく失われて、一時はかなり困った事であったという。今では麻裏草履の製造仲買で数万の富を有しておられるそうな。
 右五十余通の文書の中には、朔日より七日までとか、八日より十五日までとか、中には五日より八日まで、二十日より二十二日までなどと、短かく限ったものも少くなく、二十四日とただ一日だけを限ったものまでも見えている、以てその権利がいかに仲間の中に尊重されたかを知るに足ろう。
 右の文書の中に「場役」というのは、その捨場の権利を所有するが為に、いくらかの役銀すなわち運上金を上納する負担あるものの事で、場所によって古来その場役のあるものと無いものとがあり、場役なきものは自然高価に売買されたものだという。
 また右捨場の中に化粧場というのがある。慶応三年正月の文書に、牛馬引捨須々木化粧場八日より十一日まで、外に東方場二十四日、西方十一日より十三日、南場六日より十日までを、三両三分で買ったのがある。このほかにも化粧場という事はしばしば文書に見えているが、これは同じ捨場の中でも懸りが少く、利益が多かったものだという。それを化粧という意味はわからぬ。
 なお同家文書の中に、「捨牛馬告知手数料申合せ」というのがある。
   覚
一、男牛一つ             はね金一分也
一、女牛一つ             同  一朱也
一、馬一つ              同  一朱也
一、化粧男牛一つ              二朱也
右の通り村中堅可相守者也
 文久二年戌八月十八日改
ここに「はね金」とは告知手数料の事で、捨場に委棄されたる死牛馬をいち早く権利者に告知したものに与える手数料の事だという。その化粧場に属するものは手数料半減であったのだ。
 なお同家文書の中には、太鼓、旦那場、稲場の売買譲与質入等に関するものがある。「太鼓」とは或る町村内の神社仏寺の太鼓張かえの権利、旦那場とは或る町村内住民の受持ちの権利(俗にモチという、そのモチの家に事件ある時は早速かけつけてこれを処理する責任を有し、その代りに平素相当の扶持を得る慣例のもの)で、稲場とは収穫後田面の落穂を拾う権利であるかと思われる。しかしこれらは問題の牛馬捨場以外のものであるから今は詳説せず、筆のついでに書きとめておくに止める。
 これを要するに牛捨場馬捨場とは、牛馬屠殺食肉の禁忌から生ずる当然の産物であった。そしてその権利が或る一部の長吏法師等の占有に帰したが為に、その流れのものはその身に穢れありとして、昔は広くその等類を称し「穢多」という忌まわしい名を、後世この徒のみに独占せしめられた。しかもその特権とする死牛馬の処理は利益のすこぶる多いものとして、いわゆる捨場の権利は明治四年エタ非人解放当時までも、地方によってはかなり高価に売買されたものであったが、解放とともにその権利は他の多くの特権とともにことごとく奪われた。そして国民としてのすべての義務は負担させられながら、事実上依然として新平民もしくは特殊部落民の名によって旧平民等から差別せられ、社会上における国民としての権利の多くはその行使の自由を奪われているのである。何という不合理な事であろう。今この牛捨場馬捨場の由来沿革を調査叙述するについても、感慨ことに深からざるをえぬ。




底本:「賤民とは何か」河出書房新社
   2008(平成20)年3月30日初版発行
初出:「歴史地理 43-5号」
   1924(大正13)年5月

2014年4月27日日曜日

調使丸・厩戸皇子舎人

聖徳太子・厩戸皇子の舎人に調使丸(麿)がいる。愛馬黒駒の飼育と調教を行った人物。橘猪弼とは別人らしい。皇子の第一夫人は橘大郎女で尾張皇子の娘。

2014年4月25日金曜日

橘猪弼は太子流馬医術開祖?

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ya09/ya09_01186/

時重初熊・山口県師範学校同窓会名簿


時重初熊ら二十二人は第三期明治十年五月二十四日の卒業である.駒場農学校の入学は明治十五年となっている.

2014年4月21日月曜日

軍馬の積み込み



軍馬はクレーンを使って輸送船に積み込んだようだ。

2014年4月15日火曜日

日本書紀の牛・馬を検索する

講談社の学術文庫「日本書紀」を読破する予定であったが、もしやと思いネットで検索して見ると・・・
日本書紀 巻第一 神代上
神實已死矣、唯有其神之頂化爲馬、顱上生粟、眉上生蠒、眼中生稗、腹中生稻、陰生麥及大小豆。天熊人、悉取持去而奉進之、于時、天照大神喜之曰「是物者、則顯見蒼生可食而活之也。」乃以粟稗麥豆爲陸田種子、以稻爲水田種子。又因定天邑君、卽以....このページで合計1件ヒット
日本書紀 巻第三 神武天皇紀
地、曰菟田血原。已而弟猾大設酒、以勞饗皇師焉。天皇以其酒宍、班賜軍卒、乃爲御謠之曰、謠、此云宇哆預瀰。于儾能多伽機珥 辭藝和奈陂蘆 和餓末菟夜 辭藝破佐夜羅孺 伊殊區波辭 區旎羅佐夜離 固奈瀰餓 那居波佐麼 多智曾麼能 未廼那鶏....このページで合計1件ヒット
日本書紀 巻第六 垂仁天皇紀
都怒我阿羅斯等、有國之時、黃負田器、將往田舍。黃忽失、則尋迹覓之、跡留一郡家中、時有一老夫曰「汝所求者、於此郡家中。然郡公等曰『由所負物而推之、必設殺食。若其主覓至、則以物償耳』卽殺食也。若問....このページで合計7件ヒット
日本書紀 巻第七 景行天皇~成務天皇
鹿之後、踰是山者、嚼蒜塗人及馬、自不中神氣也。日本武尊、更還於尾張、卽娶尾張氏之女宮簀媛、而淹留踰月。於是、聞近江五十葺山有荒神、卽解劒置於宮簀媛家、而徒行之。至膽吹山、山神、化大蛇當道。爰日本武尊、不知主神化蛇之謂「是大蛇必荒....このページで合計1件ヒット
日本書紀 巻第十 応神天皇紀
國有孃子、名髮長媛、卽諸縣君諸井之女也、是國色之秀者。」天皇悅之、心裏欲覓。十三年春三月、天皇遣專使、以徵髮長媛。秋九月中、髮長媛、至自日向、便安置於桑津邑。爰皇子大鷦鷯尊、及見髮長媛、感其形之美麗、常有戀情。於是天皇、知大鷦鷯....このページで合計3件ヒット
日本書紀 巻第十四 雄略天皇紀
夏四月、阿閉臣國見、更名磯特。譖?¥ᄍᄀ皇女與湯人廬城部連武彥曰、武彥姧皇女而使任身。湯人、此云臾衞。武彥之父枳莒喩、聞此流言、恐禍及身。誘率武彥於廬城河、偽使鸕鷀沒水捕魚、因其不意而打殺之。天皇聞遣使者、案問皇女。皇女對言、妾不識....このページで合計1件ヒット
日本書紀 巻第十五 清寧天皇~仁賢天皇
穗別天皇之孫。而困事於人飼牧馬、豈若顯名被害也歟。遂與億計王、相抱涕泣。不能自禁。億計王曰、然則非弟、誰能激揚大節、可以顯著。天皇固辭曰、僕不才。豈敢宣揚德業。億計王曰、弟英才賢德。爰無以過。如是相讓再三。而果使天皇、自許稱述、....このページで合計1件ヒット
日本書紀 巻第十八 安閑天皇~宣化天皇
春日部屯倉・播磨國越部屯倉・鹿屯倉・備後國後城屯倉・多禰屯倉・來履屯倉・葉稚屯倉・河音屯倉・婀娜國膽殖屯倉・膽年部屯倉・阿波國春日部屯倉・紀國經湍屯倉經湍、此云俯世・河邊屯倉・丹波國蘇斯岐屯倉皆取音・近江國葦浦屯倉・尾張國間敷屯....このページで合計2件ヒット
日本書紀 巻第十九 欽明天皇紀
新羅、因此入居漢城。今新羅之頭方・尼彌方也。地名、未詳。十四年春正月甲子朔乙亥、百濟遣上部德率科野次酒・杆率禮塞敦等、乞軍兵。戊寅、百濟使人中部杆率木刕今敦・河內部阿斯比多等、罷歸。夏五月戊辰朔、河內國言「泉郡茅渟海中有梵音、震....このページで合計1件ヒット
日本書紀 巻第二十 敏達天皇紀
史膽津。戊戌、詔船史王辰爾弟、賜姓爲津史。十一月、新羅遣使進調。四年春正月丙辰朔甲子、立息長眞手王女廣姬、爲皇后。是生一男二女、其一曰押坂彥人大兄皇子更名、麻呂古皇子、其二曰逆登皇女、其三曰菟道磯津貝皇女。是月、立一夫人、春日臣....このページで合計1件ヒット
日本書紀 巻第二十二 推古天皇紀
其人曰「若惡臣之斑皮者、白斑馬不可畜於國中。亦臣有小才、能構山岳之形。其留臣而用則爲國有利、何空之棄海嶋耶。」於是、聽其辭以不棄、仍令構須彌山形及吳橋於南庭。時人號其人曰路子工、亦名芝耆摩呂。又百濟人味摩之、歸化、曰「學于吳、得....このページで合計1件ヒット
日本書紀 巻第二十三 舒明天皇紀
仕。時、大臣慍之、遣身狹君勝・錦織首赤猪而誨曰「吾知汝言之非、以干支之義、不得害。唯他非汝是我必忤他從汝、若他是汝非我當乖汝從他。是以、汝遂有不從者、我與汝有瑕。則國亦亂、然乃後生言之吾二人破國也。是後葉之惡名焉、汝愼以勿起逆心....このページで合計2件ヒット
日本書紀 巻第二十四 皇極天皇紀
謂之曰、隨村々祝部所教、或殺馬、祭諸社神。或頻移市。或禱河伯。既無所效。蘇我大臣報曰、可於寺々轉讀大乘經典。悔過如佛所說、敬而祈雨。庚辰、於大寺南庭、嚴佛菩薩像與四天王像、屈請衆僧、讀大雲經等。于時、蘇我大臣、手執香鑪、燒香發願....このページで合計1件ヒット
日本書紀 巻第二十五 孝徳天皇紀
九日、損壤宅屋傷害田苗、人及馬溺死者衆。是月、造戸籍。凡五十戸爲里、毎里長一人。凡戸主皆以家長爲之。凡戸皆五家相保、一人爲長、以相檢察。新羅・百濟、遣使貢調獻物。秋九月、造宮已訖。其宮殿之狀、不可殫論。冬十二月晦、請天下僧尼於內....このページで合計1件ヒット
日本書紀 巻第二十七 天智天皇紀
紫率。新羅、遣使進調、別獻水一頭・山鶏一隻。秋七月丙申朔丙午、唐人李守眞等・百濟使人等、並罷歸。八月乙丑朔丁卯、高麗上部大相可婁等罷歸。壬午、饗賜蝦夷。九月、天皇寢疾不豫。或本云八月天皇疾病。冬十月甲子朔庚午、新羅遣沙飡金萬物等....このページで合計1件ヒット
日本書紀 巻第二十九 天武天皇紀下
莫置比彌沙伎理・梁。且、莫食馬犬猨鶏之宍。以外不在禁例。若有犯者罪之。」辛卯、三位麻續王有罪、流于因播。一子流伊豆嶋、一子流血鹿嶋。丙申、簡諸才藝者、給祿各有差。是月、新羅王子忠元到難波。六月癸酉朔乙未、大分君惠尺、病將死。天皇....このページで合計4件ヒット
日本書紀 巻第三十 持統天皇紀
人一百七十四人、幷布五十常・皮六枚・鹿皮五十枚。戊辰、文武官人進薪。己巳、賜百官人等食。辛未、天皇幸吉野宮。甲戌、天皇至自吉野宮。二月甲申朔丙申、詔、筑紫防人、滿年限者替。己酉、以淨廣肆竹田王・直廣肆土師宿禰根麻呂・大宅朝臣麻呂....このページで合計1件ヒット

日本書紀 巻第一 神代上
是、始起大八洲國之號焉、卽對嶋壹岐嶋及處處小嶋、皆是潮沫凝成者矣、亦曰水沫凝而成也。一書曰、天神謂伊弉諾尊・伊弉冉尊曰「有豐葦原千五百秋瑞穗之地、宜汝往脩之。」廼賜天瓊戈。於是二神、立於天上浮橋、投戈求地。因畫滄海而引舉之、卽戈....このページで合計5件ヒット
日本書紀 巻第二 神代下
吾將計之。」計曰「海神所乘駿者、八尋鰐也。是竪其鰭背而在橘之小戸、吾當與彼者共策。」乃將火折尊、共往而見之。是時、鰐魚策之曰「吾者八日以後、方致天孫於海宮。唯我王駿、一尋鰐魚、是當一日之內、必奉致焉。故今我歸而使彼出來....このページで合計2件ヒット
日本書紀 巻第四 綏靖天皇~開化天皇
葬大日本根子彥太瓊天皇于片丘坂陵。七年春二月丙寅朔丁卯、立欝色謎命爲皇后。后生二男一女、第一曰大彥命、第二曰稚日本根子彥大日々天皇、第三曰倭迹々姬命。一云、天皇母弟少彥男心命也。妃伊香色謎命、生彥太忍信命。次妃河內靑玉繋女埴安媛....このページで合計1件ヒット
日本書紀 巻第六 垂仁天皇紀
熊神籬一具、幷七物、則藏于但國、常爲神物也。一云、初天日槍、乘艇、泊于播磨國、在於宍粟邑。時天皇、遣三輪君祖大友主與倭直祖長尾市於播磨而問天日槍曰「汝也誰人、且何國人也。」天日槍對曰「僕、新羅國主之子也。然、聞日本國有聖皇、則以....このページで合計11件ヒット
日本書紀 巻第七 景行天皇~成務天皇
杖難升、巖嶮磴紆、長峯數千、頓轡而不進。然日本武尊、披烟凌霧、遙俓大山。既逮于峯而飢之、食於山中。山神、令苦王、以化白鹿、立於王前。王異之、以一箇蒜彈白鹿、則中眼而殺之。爰王忽失道、不知所出。時白狗自來、有導王之狀、隨狗而行之、....このページで合計2件ヒット
日本書紀 巻第九 神功皇后紀
伏爲飼部。其不乾船柂而春秋獻梳及鞭、復不煩海遠以毎年貢男女之調。」則重誓之曰「非東日更出西、且除阿利那禮河返以之逆流及河石昇爲星辰而殊闕春秋之朝、怠廢梳鞭之貢、天神地祇共討焉。」時或曰「欲誅新羅王。」於是、皇后曰「初承....このページで合計3件ヒット
日本書紀 巻第十 応神天皇紀
朔丁卯、百濟王遣阿直伎、貢良二匹。卽養於輕坂上厩、因以、以阿直岐令掌飼、故號其養之處曰厩坂也。阿直岐、亦能讀經典、卽太子菟道稚郎子師焉。於是天皇問阿直岐曰「如勝汝博士、亦有耶。」對曰「有王仁者、是秀也。」時遣上毛野君祖....このページで合計2件ヒット
日本書紀 巻第十二 履中天皇~反正天皇
醉以不起。故三人扶太子、令乘而逃之。一云、大前宿禰、抱太子而乘。仲皇子不知太子不在、而焚太子宮。通夜火不滅。太子到河內國埴生坂而醒之。顧望難波。見火光而大驚。則急馳之、自大坂向倭。至于飛鳥山、遇少女於山口。問之曰、此山....このページで合計3件ヒット
日本書紀 巻第十三 允恭天皇~安康天皇
白彥皇子・大泊瀬稚武天皇・但橘大娘皇女・酒見皇女。初皇后隨母在家、獨遊苑中。時鬪鶏國造、從傍徑行之。乘而莅籬、謂皇后、嘲之曰、能作園乎、汝者也。汝、此云那鼻苔也。且曰、壓乞、戸母、其蘭一莖焉。壓乞、此云異提。戸母、此云....このページで合計8件ヒット
日本書紀 巻第十四 雄略天皇紀
獵。於是、大泊瀬天皇、彎弓驟、而陽呼、曰猪有、卽射殺市邊押磐皇子。皇子帳內佐伯部賣輪、更名仲子。抱屍駭惋、不解所由。反側呼號、往還頭脚。天皇尚誅之。是月、御皇子、以曾善三輪君身狹故、思欲遣慮而往。不意、道逢邀軍、於三輪....このページで合計24件ヒット
日本書紀 巻第十五 清寧天皇~仁賢天皇
俗。冬十月壬午朔乙酉、詔。犬器翫、不得獻上。十一月辛亥朔戊辰、宴臣連於大庭。賜綿帛。皆任其自取、盡力而出。是月、海表諸蕃、並遣使進調。四年春正月庚戌朔丙辰、宴海表諸蕃使者於朝堂。賜物各有差。夏閏五月、大餔五日。秋八月丁未朔癸丑、....このページで合計4件ヒット
日本書紀 巻第十六 武烈天皇紀
就平群大臣宅、奉太子命求索官。大臣戲言陽進曰「官、爲誰飼養。隨命而已。」久之不進。太子、懷恨、忍不發顏、果之所期、立歌場衆歌場、此云宇多我岐執影媛袖、躑躅從容。俄而鮪臣來、排太子與影媛間立。由是、太子放影媛袖、移?¥ミム前....このページで合計4件ヒット
日本書紀 巻第十七 継体天皇紀
意裏尚疑、久而不就。適知河內飼首荒籠、密奉遣使、具述大臣大連等所以奉迎本意。留二日三夜、遂發、乃喟然而歎曰「懿哉、飼首。汝若無遣使來告、殆取蚩於天下。世云、勿論貴賤、但重其心。蓋荒籠之謂乎。」及至踐祚、厚加荒籠寵待。甲....このページで合計7件ヒット
日本書紀 巻第十九 欽明天皇紀
價來還山逢二狼相鬪汙血、乃下、洗漱口手、祈請曰『汝、是貴神而樂麁行。儻逢獵士、見禽尤速。』乃抑止相鬪、拭洗血毛、遂遣放之、倶令全命。」天皇曰、必此報也。乃令近侍優寵日新、大致饒富。及至踐祚、拜大藏省。四年冬十月、武小廣國押盾天皇....このページで合計24件ヒット
日本書紀 巻第二十 敏達天皇紀
削守屋大連爲大連如故、以蘇我子宿禰爲大臣。五月壬寅朔、天皇問皇子與大臣曰、高麗使人、今何在。大臣奉對曰、在於相樂館。天皇聞之、傷惻極甚、愀然而歎曰「悲哉、此使人等、名既奏聞於先考天皇矣。」乃遣群臣於相樂館、檢錄所獻調物令送京師。....このページで合計25件ヒット
日本書紀 巻第二十一 用明天皇~崇峻天皇
磐余、名曰池邊雙槻宮。以蘇我子宿禰爲大臣、物部弓削守屋連爲大連、並如故。壬申、詔曰、云々。以酢香手姬皇女、拜伊勢神宮奉日神祀。是皇女、自此天皇時逮乎炊屋姬天皇之世、奉日神祀。自退葛城而薨。見炊屋姬天皇紀。或本云、卅七年間奉日神祀....このページで合計23件ヒット
日本書紀 巻第二十二 推古天皇紀
部天皇五年十一月、天皇爲大臣子宿禰見殺。嗣位既空、群臣請渟中倉太珠敷天皇之皇后額田部皇女、以將令踐祚。皇后辭讓之。百寮上表勸進至于三、乃從之、因以奉天皇璽印。冬十二月壬申朔己卯、皇后卽天皇位於豐浦宮。元年春正月壬寅朔丙辰、以佛舍....このページで合計8件ヒット
日本書紀 巻第二十三 舒明天皇紀
唐遣高表仁送三田耜、共泊于對。是時、學問僧靈雲・僧旻・及勝鳥養・新羅送使等、從之。冬十月辛亥朔甲寅、唐國使人高表仁等泊于難波津、則遣大伴連養迎於江口、船卅二艘及鼓吹旗幟皆具整飾、便告高表仁等曰「聞天子所命之使到于天皇朝....このページで合計3件ヒット
日本書紀 巻第二十四 皇極天皇紀
阿曇連比羅夫、從筑紫國、乘驛來言、百濟國、聞天皇崩、奉遣弔使。臣隨弔使、共到筑紫。而臣望仕於葬。故先獨來也。然其國者、今大亂矣。二月丁亥朔戊子、遣阿曇山背連比良夫・草壁吉士磐金・倭漢書直縣、遣百濟弔使所、問彼消息。弔使報言、百濟....このページで合計8件ヒット
日本書紀 巻第二十五 孝徳天皇紀
、升壇卽祚。于時、大伴長德字飼。連、帶金靫、立於壇右。犬上建部君、帶金靫、立於壇左。百官臣連國造伴造百八十部、羅列匝拜。是日、奉號於豐財天皇曰皇祖母尊、以中大兄爲皇太子。以阿倍內麻呂臣爲左大臣、蘇我倉山田石川麻呂臣爲右大臣。以大....このページで合計30件ヒット
日本書紀 巻第二十六 斉明天皇紀
矢二具・鎧二領。授津輕郡大領武大乙上、少領靑蒜小乙下、勇健者二人位一階、別賜武等鮹旗廿頭・鼓二面・弓矢二具・鎧二領。授都岐沙羅柵造闕名位二階、判官位一階。授渟足柵造大伴君稻積小乙下。又詔渟代郡大領沙尼具那、檢覈蝦夷戸口....このページで合計5件ヒット
日本書紀 巻第二十七 天智天皇紀
羅不獲輸其西壘。夏四月鼠産於尾、釋道顯占曰、北國之人將附南國、蓋高麗破而屬日本乎。五月、大將軍大錦中阿曇比邏夫連等率船師一百七十艘、送豐璋等於百濟國。宣勅、以豐璋等使繼其位、又予金策於福信而撫其背、褒賜爵祿。于時、豐璋等與福信稽....このページで合計11件ヒット
日本書紀 巻第二十八 天武天皇紀上
駕而行之、儵遇縣犬養連大伴鞍。因以、御駕、乃皇后載輿從之。逮于津振川、車駕始至、便乘焉。是時元從者、草壁皇子・忍壁皇子、及舍人朴井連雄君・縣犬養連大伴・佐伯連大目・大伴連友國・稚櫻部臣五百瀬・書首根摩呂・書直智德・山背直小林・山....このページで合計18件ヒット
日本書紀 巻第二十九 天武天皇紀下
又夫人藤原大臣女氷上娘、生但皇女。次夫人氷上娘弟五百重娘、生新田部皇子。次夫人蘇我赤兄大臣女大蕤娘、生一男二女、其一曰穗積皇子・其二曰紀皇女・其三曰田形皇女。天皇初娶鏡王女額田姬王、生十市皇女。次納胸形君德善女尼子娘、生高市皇子....このページで合計31件ヒット
日本書紀 巻第三十 持統天皇紀
、幷別所獻佛像・種々彩絹・鳥之類十餘種、及霜林所獻金銀彩色・種々珍異之物、幷八十餘物。己亥、饗霜林等於筑紫館、賜物各有差。乙巳、詔曰、自今以後毎取國忌日要須齋也。戊午、霜林等罷歸。三月己未朔己卯、以花縵進于殯宮、藤原朝臣大嶋誄焉....このページで合計6件ヒット




学而不思則罔