2009年4月16日木曜日

屠畜検査 公衆衛生福祉技術告示 最高司令部公衆衛生福祉部

屠畜検査 公衆衛生福祉技術告示 最高司令部公衆衛生福祉部 一九四六年十二月

左記屠肉検査規則は日本に於る統一ある屠肉検査の実施を確立する目的を以て,公衆衛生官への教導のために好評されたものである.日本の厚生省は本検査法を採用し,之が適用を都道府県に指令すべきである.

第一節 執行機関の機構

屠肉検査は厚生省の屠肉検査部によって主管される.屠肉検査業務に従事する各常置職員は此の種業務に必要な資格を有してはじめて任命される.昇進は能力,態度及び勤務期間を基準として行われる.

1検査員呼称,任務,義務

A主任検査員.之等は各屠場に於る事務の監督と執務とを担当する検査員である.かかる検査員は部長に対し或は部長に任命された者に対して報告する.彼等は履歴で決定されると同時に職責に対する適合性により選択せられる.

B監督検査員.之等は部の職員の業務の指令指導,監督を担当する検査員で必要に応じて他の職責をも果たす.彼等は業家の必要に応じて割当てられ,主任検査員に報告する.

C巡回検査員.之等の職員は屠場を検査し,業務の遂行を指導し又屠肉検査を規定する法規並びに指令が正しく尊奉されているか否かを確かめる.彼等は監督検査員,主任検査員を含む部の職員と協議する.彼等は検査の統一と効果とを期せんがために主任検査員を指導する.彼等はその発見を意見を付して其の部の主任に報告する.

D獣医屠肉検査員.之等の地位に対する受験志願者はすべて獣医専門学校の卒業者でなければならない.獣医屠肉検査員は主任検査員の指揮の下に生体検査と死後検査を行い,各自の部門に於る衛生を強化し又其他の業務を遂行する.

学而不思則罔