牛に膽あり.鹿馬これを欠く.足らぬ故にこれを馬鹿と呼ぶ.牛膽に玉のやうなるものあり.名付けて牛黄.神農本草経に驚癇寒熱,熱盛狂痙を治し,邪を除き鬼を逐うと.また,左経記に河原者の獲りたる牛の珠の事あり.牛黄を獲るは秘伝にして他言無用の秘事なり.以て秘すべし.秘すべし.ヲンロケンジンバラキリクソワカ.
2011年8月20日土曜日
獣医学講習会の開設
100 獣医学講習会の開設 (明17)
「山口県県治提要」行政文書 戦前A総務93 獣医学講習会ハ農業ノ進歩二随テ牧畜ノ業亦従テ盛大二至ルヘキハ今亦弁ヲ侯タス、本県ノ如キハ牧畜ノ業未夕盛ナラスト雄トモ逐年其業ノ進歩スへキノミナラス、従来農用二使役スル所ノ牛馬ノ如キモ獣医ノ業ハ之ヲ無智無識ノ伯楽輩二放任スルガ故ニ、明治十七年度二於テ始メテ本会ヲ開設シ、在学ヲ一ヶ年トシ務テ簡単こ学理ヲ講授シ専ラ病畜こ就テ其取扱治療法等二習熟セシメ、卒業ノ彼此業ノ改良こ従事セシメンコトヲ目的トス、現在生徒ノ数ハ五名ニシテ亦若干ノ手当ヲ給ス、費用ハ総テ之ヲ地方税こ資ル、十七年度こ在テハ其数億カニ九百弐円三拾四銭こ過スト難トモ、漸次其規模ヲ拡張シ以テ此業ノ盛大ナランコトヲ期ス、依テ本年六月本会ヲ廃シ、十八年度こ於テ更こ農学校中ノ一科トナサントス
屠牛並売肉規則
88 屠牛並売肉規則(明8・5・28
明治期山口県布達類17
八年五月廿八日
近来肉食日々相聞候処、右渡世之者病牛死牛甚シクハ馬肉犬肉等取交令売却候哉ニ相聞候二付、以往猥ニ売鬻差留候、依テ別紙規則二注意シ更二可願出候事右及布令侯也
(朱書)
〔別紙〕
屠牛並売肉規則
一屠牛牽入候ハヽ早刻病不病之検査ヲ可請侯事一取締人ハ改封印紙凡積ヲ以予備可申出候事ノ屠牛之都度々々取締之者検査ヲ可諸侯事
一屠りタル全肉ハ取締之者売捌所工可致護送侯専
一売捌所ハ買方ノ弁理ヲ量り可相設事
一屠牛之有無日々村町役所へ可届候事
一売肉渡世之者ハ鑑札願請売捌所ニテ可買取候専
一無鑑札ニテ営業致シ候者自然有之侯ハヽ、鑑札所持之者肉ハ勿論物々等預り置詳細書面ヲ以可申出候専
一為滋養買肉スル者於同所直買勝手タルヘシ
一馬肉犬肉等取交売捌候者相顕ル、ニオヒテハ売高多少二不拘明治六年七月第二百五拾六号二依り可及処分候事但、確証ヲ取り訴出侯者エハ賞誉可致候事
一稼人取締之者卜申合不正筋有之候ハヽ、見付訴出候者ハ事柄二応シ相当之賞誉可致候専
一取締之者人撰之儀ハ会議所詮議ノ上姓名可申出候事
一取締人屠午場出張日二限り一日金五銭宛検査料遣シ候事
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学而不思則罔