大宝律令 厩牧令第二十六條に『凡官馬牛死者各収皮脳角胆若得牛黄者別進』とある.馬の皮で使用出来るのは尻の部分のみで,角も胆も無いから,利用できるのは僅かに脳のみである.これに比べ,牛は皮・角・脳・胆が利用できる上に,胆石も貴重な薬となるから大層有益である.牛の胆石の原因はほとんどが肝蛭の寄生が原因であるから,既にこの時代に肝蛭と中間宿主の淡水産巻貝・ヒメモノアラガイやサカマキガイが居た.更に肝蛭の生活環を考えると,牛糞が水田の肥料として用いられた事と,稲藁が牛の飼料として用いられていた事が明らかになる.
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