2011年12月29日木曜日

化成業と太鼓の製造

明治二十五年東京府警視庁令第三十七号・魚獣化成場取締規則に,化成業とは『魚獣ヲ原料トナシ,油,脂肪,膠,鞣,肥料其他工業材料ヲ製造スル』とある.太鼓の製造業者は直接生皮を屠場に注文し,鞣し加工は太鼓業者が行う.太鼓には傷の無い良質の皮が必要なため,解体業者を指名する事もある.

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学而不思則罔