2013年1月20日日曜日

牛馬商の営業と免許規則

明治元年十一月牛馬売買業者に鑑札下付.願書差出し先は会計官御馬方.この時の文面は『馬喰』ではなく『牛馬売買渡世の者』
明治二年六月会計官,明治三年三月民部省,明治四年十二月大蔵省の達では『牛馬売買渡世の者』
明治七年七月司法省の指令では『牛馬売買営業ノ者』となる.

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学而不思則罔