牛に膽あり.鹿馬これを欠く.足らぬ故にこれを馬鹿と呼ぶ.牛膽に玉のやうなるものあり.名付けて牛黄.神農本草経に驚癇寒熱,熱盛狂痙を治し,邪を除き鬼を逐うと.また,左経記に河原者の獲りたる牛の珠の事あり.牛黄を獲るは秘伝にして他言無用の秘事なり.以て秘すべし.秘すべし.ヲンロケンジンバラキリクソワカ.
2010年12月29日水曜日
2010年12月25日土曜日
2010年12月17日金曜日
天然記念物にされた見島牛の実態について
(1) 岸 浩 天然記念物見島牛の起原に関する研究、獣医畜産新報、
六五二号、一二一六~一二二八頁 六五三号、一二五九~一二六
九頁(昭50)
(2) 金谷復五郎‥生物測定学上ヨリ見タル見島牛ノ体型二就イテ
日本畜産学会報、四巻四号、二〇〇~二一四頁(昭6)
(3) 木原靖博ら‥和牛の血液型に関する研究(第8報)見島牛の血
液型について、中国農業試験場報告B13、五七~六四頁(昭40)
(4) 三好 学‥理学博士渡瀬庄三郎君を想ふ、史蹟名勝天然記念物、
四号、三七四~三八五頁(昭4)
(5) 斎藤 忠・小野忠準・見島総合学術調査報告、考古の部、
三八七~四四五頁、山口県教育委員会(昭39)
(6)本橋平一郎 純粋和牛見島種ニ関スル研究、Ⅰ、見島ノ産牛、
鳥取農学会報、二巻一号、八三~二一二頁(昭5)
(7) 三坂圭治 見島総合学術調査報告、歴史の部、三四五~三八五頁、
山口県教育委員会(昭39)
(8) 明治廿七年県政事務功程・殖牛の条(山口県文書館所蔵)
(9) 増補島根県産牛馬沿革誌〔非売品〕 (大1)
2010年12月11日土曜日
2010年12月8日水曜日
2010年12月7日火曜日
2010年11月20日土曜日
2010年11月17日水曜日
星製薬の家畜胃腸薬
2010年11月16日火曜日
2010年11月9日火曜日
2010年10月8日金曜日
2010年7月8日木曜日
2010年7月5日月曜日
「畔頭」はくろがしらと読む
2010年6月27日日曜日
2010年5月14日金曜日
家畜伝染病・牛疫の防疫
2010年5月13日木曜日
2010年3月10日水曜日
近世の馬医の修行
2010年3月8日月曜日
2010年1月22日金曜日
2009年12月20日日曜日
明治十四年十二月山口県治医員の部
| 郡 別 | 獣医
| 産婆
| 薬舗
|
| 大島 | 0 | 13 | 2 |
| 玖珂 | 13 | 129 | 25 |
| 熊毛 | 8 | 1 | 11 |
| 津野 | 13 | 32 | 22 |
| 佐波 | 8 | 78 | 11 |
| 吉敷 | 11 | 21 | 16 |
| 厚狭 | 9 | 2 | 10 |
| 豊浦 | 7 | 2 | 4 |
| 美祢 | 12 | 4 | 12 |
| 大津 | 2 | 12 | 10 |
| 阿武 | 19 | 8 | 19 |
| 見島 | 0 | 0 | 0 |
| 赤間関 | 2 | 20 | 1 |
| 通計 | 104 | 322 | 143 |
2009年12月18日金曜日
2009年12月12日土曜日
2009年11月30日月曜日
馬喰語源考
博労,馬九郎,馬口郎,馬郎は皆同じで牛馬の周旋を生業とする.本来は馬のみを扱うのが馬クロウで,牛を扱う者は仲間内では牛博労と呼んで区別する.牛博労は更に細分化し,色々な名称が付けられている.
馬クロウと呼ぶ時に最初に考えるべき事は馬をバと呼ぶ事である.普通には馬の音はムマ・マ・メでバは漢音である.もし,これをマと読むならマクロウとなって競馬用語になってしまい,メクロウなら女衒となる.
次はクラウである.一般には喰らうの文字を充てたが,喰らうの文字は家畜を扱う者が最も嫌う言葉で,是故に九郎,口郎・・・博労の語が作られた.もし,食べる事を意味するなら喰らうではなく動詞の喰らふとなる.この言葉はクロウトの略で,漢字で書くなら馬玄人から人を取れば良い.玄人とは物事に明るい人,反対が素人で,バクロウとは馬の事に特に通じている者を指す言葉である.ならば,牛の玄人は何と呼ぶか?バクロウ仲間はこれをウシバクロウと云う.無理に牛をゴと読むはご苦労様となる.
駄馬とは荷を荷う馬で,ダバと呼ぶ.労賃が駄賃である.ダマ・ダメと読めばまるきり別のものになる.
シロウトは素人と書く.類縁の言葉に青二才がある.この青は馬の毛色の青で,音はアヲでアオではない.青みがかった艶のある濃い灰色の二才駒.生意気盛りで素人の手には負えない.手練の馬玄人のみが扱える馬で,この馬がもしハミを外せば・・・日本語の中には動物に関する言葉が沢山隠されているようである.
2009年11月28日土曜日
斉民要術巻第六
・・・この書は中国の家畜療治書の原型である.相畜より療治へと展開する.相畜とは家畜の解剖生理学的特質で,これを踏まえて家畜の疾病(疫)を診断し,療治を行う.疾患の場合は灸・鍼・烙,病気の時は薬を服する療治は,現在と異なる所はない.この期に馬は嘔吐出来ない動物,牛は反芻する動物を正しく理解して療治しているから,馬の胆嚢炎の診断をした近世の武士馬医よりは腕は確かである.斉民要術に関してはネット上に多くの情報があり,グーグルで簡単に検索が可能である.
2009年11月21日土曜日
建暦元年十一月十六日の記録
絵所はゑどころ.疫病はえやみ.崇神記 毒気はアヤシキイキ.神武 疫のケガレのカレは彼.タソガレは彼.病む・やむ.やまふ やむ・病む・止む・已む・罹む 死ぬに同じ
寛喜の飢饉と疫病による大量死.疫病の人畜共通伝染病の可能性.人・牛ならパラミクソウイルスか?牛馬・人なら細菌性のものか?
2009年11月17日火曜日
2009年11月8日日曜日
馬の記録と出土馬具
『三国志・魏志』東夷伝・倭人に曰く「その風俗は淫ならず。男子は皆露紒し、木緜を以て頭に招け、その衣は横幅、ただ結束して相連ね、ほぼ縫うことなし。 婦人は被髪屈紒し、衣を作ること単被の如く、その中央を穿ち、頭を貫きてこれを衣る。 禾稲・紵麻を種え、蚕桑緝績し、細紵・縑緜を出だす。 その地には牛・馬・虎・豹・羊・鵲なし。 兵には矛・盾・木弓を用う。木弓は下を短く上を長くし、竹箭はあるいは鉄鏃、あるいは骨鏃なり」
『後漢書』東夷伝・倭にも「牛・馬・虎・豹・羊・鵲なし」と.『政治要略』には「応神天皇の御世,百済進牛馬自此而後倭国有牛馬」と記す.尾張熱田の貝塚,鹿児島出水貝塚出土の馬歯骨は後世のもの也.縄文の馬は理化学的年代測定より中世のものと同定.
『記』上天斑駒.『神代紀』上天斑駒.『万葉』推古二十年 馬ならば日向の古摩.『神代紀』上 保食神・・・頂代為牛・馬云々.保食はうけもち,毛もののけと飯のけは同義.うかみたまのみことは食稲魂命.
『和漢三才図会』に牛馬の伝来は五三五年とある.仏教公伝前後の事になる.しかし,実際には五世紀の中期古墳(大阪府羽曳野市誉田丸山古墳)から馬具が出土しているから,馬の伝来はこの頃であろうと推察される.『好太王碑文』に三九一年倭軍百済と新羅を破るとあり,四〇〇年高句麗と交戦,新羅より敗退するから,この頃に朝鮮半島から持ち込まれたとするのが,最も合理的である.
この頃に持ち込まれた馬は和名が無いからそのままの韻と漢字を充てた.マとは支那語の馬である.『万葉集』では馬をマと詠んでいる.駒は小馬で愛らしき馬,ウマはムマ・m馬で大動物.この当時,倭の国に居た獣はゐのしし(猪)とかのしし(鹿)で,ししとは肉,食用の意である.
縄文期の馬の存在を否定したのは考古学者の松井章氏で理化学的年代測定により明らかにされた.実際に縄文期の動物形土製品で牛・馬の姿をしたものはこれまで出土した記録がない.古墳から出土する馬具についてはその様式から考古学的に編年されているが,製作年代は土器編年と約五十年のずれがある.出土馬骨については多くの発掘調査記録に報告されているが,これらの報告の殆どは土器編年方式で書かれているので注意が必要である.出土馬骨による馬体の推測は学問的方法に拠らずとも,伯楽の知識で十分に理解できるものである.
古墳時代の出土馬具には鉄製品がある.この外の鉄製品は剣や甲冑などの武具である.考古学の分野では鉄製品は錆びるので長く残らないと言われているが,真偽の程は明らかでない.実際の所は,鉄は大切で有益な金属であった為,何度も繰り返し再利用されて(現在も野鍛冶では行っている)消耗し尽くされたと考えられる.かつての獣医学には鍛鉄実習があって鍛冶の技術も学んだが,馬の衰退とともにこれらも消えてしまった.鍛鉄実習で学ぶ事は蹄鉄の事だけでなく,削蹄用の刃物や外科療治に用いる烙鉄も製造し,火の扱いを学ぶから,獣医学が受け持つ分野は極めて広い.
2009年11月6日金曜日
本潅順は本潅頂
2009年11月4日水曜日
『日葡辞書』の家畜療治・皮革関連言葉
Yetta ゑった 色々な仕事の中でも死んだ馬や牛の皮を剥ぎ,その皮で様々な物を作るのを職とする身分の卑しい人々.Yeta 同じ
Yedo 穢土 穢れたる国 娑婆世界 現世
Cottoi 特牛去勢してない牡牛.または純血種の牛
Facro 伯労 百舌鳥
Bacro 博労 馬の仲買人,すなわち馬の売り買いにたずさわる人
●Facuracu 伯楽 家畜の病気をなおす人
Bocuguiu 牧牛 すなわちMaqino vxi
Bocudo 牧童 Vxicai varaua
Bocuji 牧士 牛やその他の家畜の牧人
Bocuyo 牧羊 羊飼うこと,または羊飼
Boguiu 牡牛 Cotoino Vxi
Cauaguinu 革衣
Cauago 皮籠 日本で作るある形の皮製の籠
Cauagoromo 皮衣
Cauaqiri 針灸療治の始め
Cauatabi 革単皮 革製のTabis
Cauaya 皮屋 帯皮製造人の家.Tabis 造りの家
Cauaya 皮屋 死んだ獣や牛の皮を剥いで皮籠を作ることを業とする人 Cauaranomono
Cauabacama 革袴
Itamegaua 撓皮 まだ鞣していない皮で毛はないが強くて固いもの.皮籠の皮など
Cauaranomono 河原の者 皮屋に同じ.死んだ獣の皮を剥ぐ者であり,また,癩病やみの者に対する監督権を持つ者
Guiu 牛馬 牛家 牛面 牛肉 牛頭 牛羊 Guiuに雄牝の区別なし
Qegare 穢れ 汚れ 不潔 穢れ,るる,れたは血と悪口の穢れ.穢し,す,いたは名を穢す.
Qe 普通の 日常のもの 複合語以外には用いられない.気は気配の気
Qetba 結馬 大便をし兼ぬる馬
Saumauaxi 猿回し
Sarunamexi 猿の鞣革
Chori 長吏 他の人が認めている頭.ゑった 河原の者の頭
Chaxen 茶筅 身分の記載なし.宮番・番太も.番はあり.
フランシスコ・シャヴィエルは1549年から日本で布教活動を開始.当時の宣教師には聴罪師と説教師があった.『日葡辞典』は宣教師の語学学習の為に1580年頃から長崎のセミナリオ,コレジオで編纂が始まり,1590年に発明された印刷術によって刊行された.1603年は徳川家康が征夷大将軍になった年で,中世と近世の境目の時である.
2009年10月8日木曜日
穢多身分廃止と勧業局
太政官布告明治四年三月十九日 従来斃牛馬有之節ハ穢多江相渡来候処,自今牛馬者勿論,外獣たりとも総而持主之もの勝手ニ所置可致事.
明治四年八月二十八日 穢多非人称非廃候条.自今身分職業共平民同様たるべき事.
明治四年十月二十六日 旧穢多・非人苗字許可
明治四年民部省伺書 民部省ヨリ,従来エタノ輩ヲ平民ニ伍セザルノ失当ナル儀ヲ弁官ニ呈シ先ツ穢多非人等ノ称ヲ廃シ,且ツ之ニ産業ヲ授ケンガ為勧業局ヲ東京大阪ノ両府ニ開設シ該民ヲ入局セシムルコト各二ヶ年間,外国人ヲシテ製革造靴ノ方法,牛酪.薫肉ノ製法等凡ソ世上必需ノ工業ヲ之レニ伝習セシメ兼ネテ貯金ノ方法ヲ設ケ,該民業ヲ卒エ貯金亦若干両ニ至ル者ハ平民籍ニ編入シ従前ノ課役ヲ免ジテ一般ノ課役ニ服セシメンコトヲ稟候ス.但シ工業ヲ伝習スルハ該民ニ限ラズ之ヲ請フ者ニハ入局セシムル也.
2009年9月3日木曜日
長州藩牛馬と雑戸の数
| 宰判名
| 牛 | 馬 | 穢多 戸 | 穢多 人 | 茶筌 戸 | 茶筌 人 | 宮番 戸 | 宮番 人 |
| 大島 | 3032 | 5 | 5 | 37 | 69 | 400 |
|
|
| 奥山代 | 2230 | 254 |
|
| 45 | 164 |
| 7 |
| 前山代 | 2138 | 259 |
|
| 23 | 92 |
|
|
| 上関 | 2845 | 110 | 32 | 131 | 93 | 467 |
|
|
| 熊毛 | 3275 | 330 | 291 | 1357 | 34 | 127 |
|
|
| 都濃 | 2119 | 441 | 254 | 1266 |
|
|
| 166 |
| 三田尻 | 812 | 3554 | 199 | 1033 | 1 | 4 | 9 | 34 |
| 徳地 | 2459 | 468 | 50 | 228 |
|
|
|
|
| 山口 | 1621 | 1861 | 115 | 481 |
|
| 19 | 77 |
| 小郡 | 781 | 3324 | 134 | 622 |
|
| 31 | 148 |
| 舟木 | 2504 | 2458 | 154 | 703 |
|
| 15 | 82 |
| 吉田 | 3546 | 1085 | 68 | 317 |
|
| 12 | 49 |
| 美祢 | 2309 | 1468 | 62 | 302 |
|
| 16 | 68 |
| 先大津 | 3709 | 390 | 20 | 93 |
|
| 13 | 49 |
| 前大津 | 2516 | 502 | 23 | 105 | 5 | 24 | 16 | 54 |
| 当島 | 2560 | 926 | 102 | 542 |
|
| 29 | 124 |
| 奥阿武 | 5111 | 1165 | 111 | 415 | 2 | 7 | 29 | 103 |
| 計 | 43567 |
|
|
|
|
|
|
|
| 当島穢多猿曳 |
|
| 8 | 44 |
|
|
|
|
| 当島浜非人 |
|
| 41 | 208 |
|
|
|
|
2009年9月2日水曜日
ばくろう
じ。牛馬の売買についてはとかくの故障が多く、明和八年の[四冊
御書付]に「於在々牛馬売買又は負銀を定番相侯時、代銀不相済半
分三ケ壱も残置牛馬引渡、追テ可相調由日限等申談証文取得侯所、
日切二至り代銀不埒之時分、村牽と号夜中忍ひ入牛馬引帰侯、尤其
節其厩ェ何村ノ何右衛門か様之趣ニて引帰侯段張紙ニ書附置申之由
候へ共甚不謂儀候条、自今左様之儀於有之は盗人之沙汰被仰付候間
買主不埒侯ハゝ庄屋畔頭ェ可申達侯、然上ハ庄屋畔頭急度令沙汰、
代銀相済侯欺又ハ最前之牛馬差戻シ候救いつれ之道埒明可申侯、萬
一庄屋畔頭緩せ仕侯欺、片落沙汰於有之は庄屋畔頭重ク被相答候、
無緩可令沙汰侯事、付、代銀半分三分一にても受取、馬喰其外ェ牛
馬売渡侯分、其馬喰共ヨリ又別人工売払、代銀不残受取侯ても初発
之主へ納方不仕二村、初発之主前断之通張紙を以引帰侯分は買主甚
迷惑之事二候条、庄屋畔頭ヨリ早速令沙汰、牛馬買主工差返せ、中
買之者をは為見示之、牛馬引帰り侯者ヨリも猶又きひしく可被相咎
候事」とある。安永四年、馬喰の取締のため提札を交付し、馬喰は
口銭として売買双方から馬一疋につき本銀二匁、牛一疋につき同一
匁の口銭をとり、提札料として馬喰人別一か年三〇匁あてを上納
し、馬喰以外の牛馬売買の仲立を禁じた[後規要集]。併し百姓の
苦情によってこれをやめ、同八年以降は運上銀に当るものは郡配当
米の内から上納することに改められた[佐藤寛作手控]。
2009年9月1日火曜日
下羽坂村ー垣之内
下羽坂村 一雑戸七拾四軒 垣之内
傳云、往古ハ十八軒にて今の西門前町のうしろ川邊に往居せしか、今に至りても其所を
固屋々敷と呼ひ御年貢地なるを垣ノ内の者持傳へ侯、慶長の比今の垣ノ内といふに居を
遷したるよし、その証左の如し
巳上 今度於山口垣之内こ御断申屋敷併畠代四拾壱枚、巳来共こ御除被遣御公儀郷中
夜廻役馳走可仕所如件 慶長九年 三月三日 相嶋作右衛門書判
此御書下之畠代とあるハ、御一紙除ニ田四反壱畝拾七歩高八石垣之内屋敷と有之分なる
へし
又 御両国長利皮屋役之儀山口垣之内吉左衛門ニ申付侯、
日向(毛利就隆)様 甲州(毛利秀元)様 美濃守(吉川廣正)様御領分之儀は相除、
其外之分は御蔵入諸給領共ニ皮屋役中江右之吉左衛門より其沙汰可仕侯間、異儀有間敷
通其郡中諸村之庄屋中江可被申聞候、給領之庄屋江も旁より可被申渡候、恐々謹言
正保弐年 (児玉元恒) 三月七日
児 淡路 諸郡 御所務代中
御武具方御用の特牛皮素垣之内者より百枚充上納仕来候を故有て御両国長利中江割符仕
候事のよし其時の御調書と相見候、しかるに此地にかきりて長利と云ハすして垣の内と
唱へ来候、他郡長利の居所にハ平民と混し不申ため外側に四ふちの垣を結ひ廻し其内に
住居する故爰にも垣の内と唱るよしの説あれと、右の御書下の文面にてハ垣の内示地
名とも相聞へ候、和名抄に餘戸とありて五畿内邊には垣外といへるより地名おのつから
符合する故垣の内と称るならんか、又御具足皮御紋付物他国御進物の小豆革烟草人等限
ある御用をも被仰付、御除の地に住居すると云ひ、御国中にてハ彼等か類の中にても品
よろしき簾も有之、商売につきて他国へ出入る時も往来御手形に垣の内の者とある抔旧
き故よしある事にや、前に出せる御書付ハ過し天保弐卯の年郷民風狂の如くに騒立、此
垣の内にも至りて破壊せし写のミ存れり
右の家数七拾四軒之内十八軒、古来より芝の上抔と称して村々へ手を分ちて夜廻りなとせ
しより今に至りても本軒と呼ひ銘々受の村方を時々廻る事也、或説に芝持といへるは村々
斃牛馬の時芝原抔へ拾るを支配せる故に斯唱ふるといへと、夜廻り馳走役の事抔考れは右
の説信かたし、されと何をもて芝とよへる故事不詳、二季に米麦を貫又困究に及ふ等の時、
其村方に扶助を乞ふ事ありて芝と唱ふるを寺院に比すれハ檀家に似たるもの欺
防長風土注進案は天保の末に作られたので,二年の大一揆の後である.この時,百姓勢は
三田尻の町・村役人,商人,穢多を打壊し,続いて山口へと向っている.山口では下羽坂
村の垣の内が打壊された.
2009年4月16日木曜日
屠畜検査 公衆衛生福祉技術告示 最高司令部公衆衛生福祉部
屠畜検査 公衆衛生福祉技術告示 最高司令部公衆衛生福祉部 一九四六年十二月
左記屠肉検査規則は日本に於る統一ある屠肉検査の実施を確立する目的を以て,公衆衛生官への教導のために好評されたものである.日本の厚生省は本検査法を採用し,之が適用を都道府県に指令すべきである.
第一節 執行機関の機構
屠肉検査は厚生省の屠肉検査部によって主管される.屠肉検査業務に従事する各常置職員は此の種業務に必要な資格を有してはじめて任命される.昇進は能力,態度及び勤務期間を基準として行われる.
1検査員呼称,任務,義務
A主任検査員.之等は各屠場に於る事務の監督と執務とを担当する検査員である.かかる検査員は部長に対し或は部長に任命された者に対して報告する.彼等は履歴で決定されると同時に職責に対する適合性により選択せられる.
B監督検査員.之等は部の職員の業務の指令指導,監督を担当する検査員で必要に応じて他の職責をも果たす.彼等は業家の必要に応じて割当てられ,主任検査員に報告する.
C巡回検査員.之等の職員は屠場を検査し,業務の遂行を指導し又屠肉検査を規定する法規並びに指令が正しく尊奉されているか否かを確かめる.彼等は監督検査員,主任検査員を含む部の職員と協議する.彼等は検査の統一と効果とを期せんがために主任検査員を指導する.彼等はその発見を意見を付して其の部の主任に報告する.
D獣医屠肉検査員.之等の地位に対する受験志願者はすべて獣医専門学校の卒業者でなければならない.獣医屠肉検査員は主任検査員の指揮の下に生体検査と死後検査を行い,各自の部門に於る衛生を強化し又其他の業務を遂行する.
2009年4月7日火曜日
準非人「猿飼」
高柳金芳著『江戸時代非人の生活』昭和五十一年十月四版雄山閣・東京
◎中世には既に非人が存在する。この身分は戦場における戦死者、屍馬の処理、武具、馬具、 竹細工、履物の手工業を業とする。
◎猿飼の伝説
猿飼は達磨を職の祖とし、小山判官政氏に始まると云う。『紀伊国名所図会』によれば、 小山判官には二人の息子があり、長男政在には猿を譲り、次男に鷹を譲った。紀伊国那賀郡 山路荘栄谷村。猿飼は弾左衛門支配の穢多と非人の中間の身分。
猿飼は弾左衛門支配の賎民であったが、髪はざんぎりでなく袴の着用を許され脇差を差 す者もあった。人別帳は弾左衛門支配。
◎家康と猿飼長太夫
天正十八年(一五九〇)家康江戸入府の時、乗馬の足が痛む。『弾左衛門由緒書』には
一、寅(天正十八年)御入国御時、御馬足痛沓摺皮被仰付、御馬為御祈祷猿引御尋之上、私先祖支配之猿引召連能出、御祈祷仕候処病馬快気仕候。依之為御褒美鳥目頂戴仕候とあり。
◎天保十四年・阿部正信『駿国雑志』には猿飼頭・滝口長太夫が家康のお召にあずかったのは天正十一年駿府在城の頃とする。猿飼の守護勝先神(日吉山王)の呪を唱え之れを祈 祷し病馬三頭平癒。以来、年々銭四貫五百文と猿の餌豆一俵を賜わり、正月、五月、九月、十二月の各三日に御厩の祈祷を命ぜらる。




















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